ご寄附を
寄せてくださる方に
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1.趣旨及び募集理由
当財団は、福岡県の子供の美術活動の推進を援助するとともに、インターネットを通じて仮想子供美術館を展開し、全世界的に子供の作品を公開することで、美術に対する意欲やモチベーションを高め美術教育を側面的に支援し、福岡県の子供の美術文化に対する意識の向上及び豊かな心を育む情操教育に寄与することを目的として、次の各号に掲げる事業を行っております。
- (1)子供の美術活動に関する助成と顕彰
- (2)子供美術作品の収集と保管
- (3)子供美術作品の貸出管理運営
- (4)インターネットこども美術館の運営管理
- (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2.募集総額
募集金額には制限を設けておりません。
3.募集期間
随時
4.募集対象
当財団の活動趣旨に賛同する法人及び個人を対象といたします。
5.資金使途
ご協力いただいた寄附金については、当財団の管理運営の使途に使用させていただきます。
6.寄附金の申込方法
「寄附申込書」(別紙)PDF にご記入の上お申込み下さい。
皆様からいただく寄附金は、当財団の「寄付金取扱規程(12.7KB)PDF」に則り、有効に活用させていただきます。
- 本財団は、ご寄附を賜った方が税法上の特典を受けられる「公益財団法人」の認定を福岡県知事より受けております。
- 公益財団法人とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(認定法)に基づいて「学術、技芸、慈善その他の公益に関する事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」を行なう財団として公益性を認定された財団法人であります。
≪これらの法人に対して個人または法人が寄附を行った場合には、その個人・法人ともに税法上の優遇措置が与えられます。≫
- 優遇措置の概略
*個人が寄附した場合の寄附金控除額の算定
以下のいずれか少ない金額-2,000円=寄附金控除額
A.その年に支出した特定寄附金の合計額
B.その年の総所得金額の40%
*法人が公益財団法人に寄附した場合の損金算入額
本財団に対する寄附金は、法人税法において公益財団法人に対する寄附金として取り扱われ、法人の一般寄附金の損金算入限度額(資本金額等の額の0.25%+所得金額×2.5%)×1/4と別枠で(資本金額等の額の0.375%+所得金額×6.25%)×1/2の寄附金損金算入が認められています。
*財産の一部をご寄附いただいた場合には、租税特別措置法第40条の適用が受けられ非課税となります。
- 問い合わせ先
寄附に関するお問い合わせは下記にお願い致します。
〒812-0877 福岡市博多区元町2丁目1-5
公益財団法人 松本文化芸術振興財団
公益財団法人 松本文化芸術振興財団
TEL:092-584-5130
FAX:092-574-3999
E-mail:zaidan@kodomo-museum.or.jp
FAX:092-574-3999
E-mail:zaidan@kodomo-museum.or.jp